原案は全く別物、と五輪組織委員会、それならだれが修正したのか?!
五輪エンブレム問題、大会組織委員会会見でベルギーの
劇場のコピーであることを否定する『 根拠』を明らかにし
た。『東洋経済ONLINE』によれば以下のような内容
であった。
(以下引用)
組織委員会は会見を開いて、佐野氏が当初提案した原案を
示すとともに、事前の商標調査で、類似するものが見つかっ
たことから、改善していたことを明らかにした。組織委員会
の専務理事専務総長・武藤敏郎氏は会見で、「原案は『T』
を強調したデザインで、リエージュ劇場のロゴとはまった
く別物。修正案は白抜きの円を強調したもので、この部分
が付加されている。この修正案もベルギー案のロゴと別物。
この案に対して躍動感を与えた観点から、この左下のもの
をとったものが最終案になった」と説明、エンブレムはオ
リジナルだと確信していると主張している。
(引用終わり)
佐野氏の原案はベルギーの劇場のロゴとまったく異なっ
ていた。しかしこのロゴは商標調査をしたら類似のものが
見つかった!これでは最初から佐野氏はどこかの商標登録
物を真似たものを作った疑いがあるではないか!
そこで佐野氏の原案の『改善』をすることにした。一体
この『改善』(修正)はだれがやったのか?組織委員会か、
佐野氏か、だれか第3のデザイナーか?二つの擬三角形を
つけ加えたのはだれなのか?
通常は『改善、修正』を指示したのは組織委員会で、支
持を受けて修正したのは佐野氏ということになる。せっか
くデザイナー料金を支払うのだから佐野氏側は最後まで責
任を負うべきものだったはず。
つまり最初の原案は商標問題にひっかかったので佐野氏
はこれを修正したのだ。修正して最終的に決まったのが問
題になっている五輪エンブレムなのだ。組織委員会と佐野
氏側はこの段階であらゆる商標登録調査をしたのは当然で
ある。ベルギー劇場のロゴは商標登録されていなかったら
しい。だから安心して盗用したのか?!
佐野氏の『原案』が問題なのではない。最終デザインが
問題になっているのだ。商標登録ずみのものに似てるかど
うかも問題であるが、商標登録されていないものに似せて
つくることもあってはならない。これは『オリジナリティ』
の問題である。
オリジナリティーを重要視する作品、著作物、製品はそ
れが偶然の似たモノがあってもオリジナリティーは主張出
来ない。商標、特許、論文、著書などでは認められない。
特許や商標は却下される。組織委員会はこの程度の常識も
ないのか。
五輪エンブレムがベルギー劇場ロゴと酷似していること
はだれの目にも明らかである。その上内接円の半径と他の
サイズの比がピタリと一致することはこのブログで繰り返
し示したとおりである。これでは公のオリンピックに使用
をすることはとても出来ない。
劇場のコピーであることを否定する『 根拠』を明らかにし
た。『東洋経済ONLINE』によれば以下のような内容
であった。
(以下引用)
組織委員会は会見を開いて、佐野氏が当初提案した原案を
示すとともに、事前の商標調査で、類似するものが見つかっ
たことから、改善していたことを明らかにした。組織委員会
の専務理事専務総長・武藤敏郎氏は会見で、「原案は『T』
を強調したデザインで、リエージュ劇場のロゴとはまった
く別物。修正案は白抜きの円を強調したもので、この部分
が付加されている。この修正案もベルギー案のロゴと別物。
この案に対して躍動感を与えた観点から、この左下のもの
をとったものが最終案になった」と説明、エンブレムはオ
リジナルだと確信していると主張している。
(引用終わり)
佐野氏の原案はベルギーの劇場のロゴとまったく異なっ
ていた。しかしこのロゴは商標調査をしたら類似のものが
見つかった!これでは最初から佐野氏はどこかの商標登録
物を真似たものを作った疑いがあるではないか!
そこで佐野氏の原案の『改善』をすることにした。一体
この『改善』(修正)はだれがやったのか?組織委員会か、
佐野氏か、だれか第3のデザイナーか?二つの擬三角形を
つけ加えたのはだれなのか?
通常は『改善、修正』を指示したのは組織委員会で、支
持を受けて修正したのは佐野氏ということになる。せっか
くデザイナー料金を支払うのだから佐野氏側は最後まで責
任を負うべきものだったはず。
つまり最初の原案は商標問題にひっかかったので佐野氏
はこれを修正したのだ。修正して最終的に決まったのが問
題になっている五輪エンブレムなのだ。組織委員会と佐野
氏側はこの段階であらゆる商標登録調査をしたのは当然で
ある。ベルギー劇場のロゴは商標登録されていなかったら
しい。だから安心して盗用したのか?!
佐野氏の『原案』が問題なのではない。最終デザインが
問題になっているのだ。商標登録ずみのものに似てるかど
うかも問題であるが、商標登録されていないものに似せて
つくることもあってはならない。これは『オリジナリティ』
の問題である。
オリジナリティーを重要視する作品、著作物、製品はそ
れが偶然の似たモノがあってもオリジナリティーは主張出
来ない。商標、特許、論文、著書などでは認められない。
特許や商標は却下される。組織委員会はこの程度の常識も
ないのか。
五輪エンブレムがベルギー劇場ロゴと酷似していること
はだれの目にも明らかである。その上内接円の半径と他の
サイズの比がピタリと一致することはこのブログで繰り返
し示したとおりである。これでは公のオリンピックに使用
をすることはとても出来ない。
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