小保方博士論文をめぐるあきれた混乱
小保方さんの早稲田大学学位審査について大学側の結論
は『学位論文に不正がありその価値は低いが取り消しには
当たらない』というモノでした。これに対して早稲田大学
理工系学部の教授有志4名が異議を唱えています。世間で
は早稲田大学はたかが学位一つ、取り消しの決断ができな
いと批判されています。
これらの混乱は学位論文審査というモノの性格を十分知
らないために起こっています。長年、早稲田大学と東大で
学位審査にあたり、また自分の学位を東大に申請して授与
された経験から、この問題では次のような結論になるはず
です。
(1)早稲田大学として小保方論文の根幹部分の実験結
果の最終的判定はできない。つまりこの部分の判定は保留
である。なぜならこの部分の成否は小保方さんの関連学会
の論文投稿時の専門査読者が行ったものだからである。
(2)早稲田大学の学位審査時に判定した小保方さんの、
学位授与にふさわしい資質、学者として世界的レベルの学
識、研究者としてのルールは間違いであったので、学位は
取り消しとする。
学位審査は現在のように学問分野が細分化されておれば
学内だけで行うことは不可能である。そのため、学位審査
委員会の5,6名の教授、准教授だけではほとんど不可能
であるから、その研究の根幹部分は当該学会の論文発表誌
の審査(レフェリー)による判定を重視する。
この審査をパスした論文が少なくとも2本以上存在する
ことが学位審査の条件である。ただし、一般にこれらレフェ
リーの氏名は原則秘密であるから、早稲田大学で改めて小
保方論文の当否を判定してもらうことは事実上不可能であ
る。したがって早稲田大学がこの部分で保留にしたのはや
むを得ない。
一方、学者の資質の判定は早稲田大学の報告書にあると
おり、ひどいもので、到底学者として世に通用するような
ものではなかった。つまり小保方さんは学者として通用し
ないという結論であった。
学位は研究が独創的で学会のレフェリーがパスさせたも
のであると同時に申請者の資質の審査でもある。この資質
の判定にミスがあったので、学位は取り消しとなる。
は『学位論文に不正がありその価値は低いが取り消しには
当たらない』というモノでした。これに対して早稲田大学
理工系学部の教授有志4名が異議を唱えています。世間で
は早稲田大学はたかが学位一つ、取り消しの決断ができな
いと批判されています。
これらの混乱は学位論文審査というモノの性格を十分知
らないために起こっています。長年、早稲田大学と東大で
学位審査にあたり、また自分の学位を東大に申請して授与
された経験から、この問題では次のような結論になるはず
です。
(1)早稲田大学として小保方論文の根幹部分の実験結
果の最終的判定はできない。つまりこの部分の判定は保留
である。なぜならこの部分の成否は小保方さんの関連学会
の論文投稿時の専門査読者が行ったものだからである。
(2)早稲田大学の学位審査時に判定した小保方さんの、
学位授与にふさわしい資質、学者として世界的レベルの学
識、研究者としてのルールは間違いであったので、学位は
取り消しとする。
学位審査は現在のように学問分野が細分化されておれば
学内だけで行うことは不可能である。そのため、学位審査
委員会の5,6名の教授、准教授だけではほとんど不可能
であるから、その研究の根幹部分は当該学会の論文発表誌
の審査(レフェリー)による判定を重視する。
この審査をパスした論文が少なくとも2本以上存在する
ことが学位審査の条件である。ただし、一般にこれらレフェ
リーの氏名は原則秘密であるから、早稲田大学で改めて小
保方論文の当否を判定してもらうことは事実上不可能であ
る。したがって早稲田大学がこの部分で保留にしたのはや
むを得ない。
一方、学者の資質の判定は早稲田大学の報告書にあると
おり、ひどいもので、到底学者として世に通用するような
ものではなかった。つまり小保方さんは学者として通用し
ないという結論であった。
学位は研究が独創的で学会のレフェリーがパスさせたも
のであると同時に申請者の資質の審査でもある。この資質
の判定にミスがあったので、学位は取り消しとなる。
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