憲法前文、将来改憲の意図が出ることを想定して
憲法前文を良く読めば、『憲法を改悪して戦争を出来る
国にすること』自体を憲法前文が禁じていることが分かる。
(以下憲法前文を引用)
日本国民は、正当に選挙された国会における代表
者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国
民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のも
たらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍
が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が
国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそ
も国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権
威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使
し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の
原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。
われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除
する。
(引用終わり)
我が国は『自由、主権在民、反戦、生存権という人類普
遍の原理を守り、これに反する一切の憲法、法令、詔勅を
発してはならない』と書いてあるのだ。つまり戦争が出来
るような憲法改正はやってはならない、それと同じ法律を
作ってはならない、とはっきり書いてあるのだ。
もちろんこの憲法は憲法改正の手続きを書いてあるから、
一般的な憲法改正は出来る。しかし、主権在民、生存権を
否定するような、また他国との戦争が出来るような憲法改
正は出来ない。
もちろん憲法9条によって明確に他国との戦争を禁じら
れている。しかも、この憲法前文はこの9条の改定そのも
のを禁じていることは注目に値する。
憲法制定時には、『将来憲法9条を廃止して他国との戦
争を起こすおそれのある政治家、政治勢力、支配政党が登
場するであろうこと』を予想していたのだ。つまり安部内
閣の登場のことだ。
この予想に基づいて彼らが憲法9条を改変しないよう歯
止めをかけたのだ。
国にすること』自体を憲法前文が禁じていることが分かる。
(以下憲法前文を引用)
日本国民は、正当に選挙された国会における代表
者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国
民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のも
たらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍
が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が
国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそ
も国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権
威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使
し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の
原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。
われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除
する。
(引用終わり)
我が国は『自由、主権在民、反戦、生存権という人類普
遍の原理を守り、これに反する一切の憲法、法令、詔勅を
発してはならない』と書いてあるのだ。つまり戦争が出来
るような憲法改正はやってはならない、それと同じ法律を
作ってはならない、とはっきり書いてあるのだ。
もちろんこの憲法は憲法改正の手続きを書いてあるから、
一般的な憲法改正は出来る。しかし、主権在民、生存権を
否定するような、また他国との戦争が出来るような憲法改
正は出来ない。
もちろん憲法9条によって明確に他国との戦争を禁じら
れている。しかも、この憲法前文はこの9条の改定そのも
のを禁じていることは注目に値する。
憲法制定時には、『将来憲法9条を廃止して他国との戦
争を起こすおそれのある政治家、政治勢力、支配政党が登
場するであろうこと』を予想していたのだ。つまり安部内
閣の登場のことだ。
この予想に基づいて彼らが憲法9条を改変しないよう歯
止めをかけたのだ。
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